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司法書士になって初の誕生日です…😭
人生で最も濃密な一年だった…😭
さて、独立について同期・後輩から聞かれることも多いので、売上・経費・反省点などを、noteにまとめました。
ひとつの参考にしてみて下さい。
ついでにフォローもしてね!!
note.com/mori_sophia/n/n8c84…
今朝も不動産決済で押印いただきました。
銀行に備え付けの朱肉ですが。
場面によっては司法書士から朱肉をお出しするので、100均のミニ朱肉は辞めて格調高いのを使おうかな。
大きな買い物の場に相応しいもの…
先輩司法書士の引率のもと、議員の解説つきの国会議事堂見学に行きました。
映画やニュースで見ていた予算委員会の部屋や本会議場(意外と小さい)などなど…。
議員会館では登記関係の会議も行われていて、国家作用の現場の学びになりました!
↓これは食堂。
司法書士ではたぶん珍しい、修士で国際法+留学経験という色を活かすため、渉外登記やりますアピールを始めました。
外国人の遺言書・国際相続・外国企業の増資などの話が来るようになり、海外ハーフ(MIX)の士業との繋がりも増えた。
開業後は二の次だった「やりたいこと」に向かってます。
今日、R7合格者の方から試験合格後の名刺を参考にしたとご報告いただきました。その名刺です。
当時、先輩資格者から「とにかく目立て」と言われ、派手目に作りました…😇
おかげで覚えてもらえたようです。
名前、ふりがな、メールアドレス、LINEのQR、XのアカウントID、自己紹介(経歴や保有資格、趣味、興味のある業務分野)などを載せる方が多いと思います。
「司法書士有資格者」みたいな肩書きは司法書士法との兼ね合いで避けるべきというお作法もありますね…。
顔写真付きの方は少なかったかな。
どうせなら個性を出しちゃいましょう!
司法書士試験合格者の皆さま、おめでとうございます。今週末は全てがひっくり返った後の世界を楽しんでください!
さて、あまり気が利く言葉が思い浮かばないので…合格者の良くあるスケジュールを思い出しながら書いてみます↓
10月
・まずは予備校の口述対策を受ける
・そして割とすぐに口述試験
・就職用の合同説明会が始まる
11月
・官報で最終合格を確認
・新人研修に申し込む
・研修は地元会+東京会のセットが人気
・名刺を作る(LINEを載せておく)
・LJBと予備校の合格祝賀会に出る
・同期にLINEグループに誘ってもらう
12月
・新人研修が始まる
・就活も本格的にスタート
・この辺りで登録者が出始める
1月
・新人研修が終わる
・認定考査のことを考え始める
・就職、即独などそれぞれの道へ…
去年は依頼されて開催した「不動産決済ゼミナール」、今秋は自主的にやってみようかなと思っています。今年の合格者向け。
今年は決済業務の話だけではなく、①新人研修や就活など合格後の動き、②独立開業に向けた準備の話、③会務やボランティアなど課外活動の話、④実務のトレンドまで、色々な活動で得たネタを元に話を広げてみようと思っています。
去年の参加者は3名中2名が即独して、皆さまご活躍されています😌
久しぶりに『Kingsman』を観ました。
英国留学を思い出し、人生で最も輝かしい記憶を思い出してセンチメンタルな気分😔
英国移住への気持ちも残ってるけど、そうしたら司法書士は辞めないといけない。
(この制度変えてくれ…)
でも帰国後にまた再開できるのも、国家資格の強みだしな〜…とか考えたり
どこかで誰かと会ってると、全然関係ない別人から依頼が来るジンクスがあります。
毎日誰かと会ってるから、気のせいとも言えるのですが…行動すれば次の現実。
そう思えば、誰とお会いしても、例え空振りでも、半歩前へ進んでいると思える。
制度のド真ん中にいる司法書士として、とても注目してる。生前対策のご相談者の多くが「成年後見は避けたい」と話しています。ニュースでもネットでも悪例が目立ちすぎてるから…。
本年6月、「成年後見制度」「遺言制度」の見直しを内容とする『民法等の一部を改正する法律』が成立し、公布されました。
高齢化の進行や単身高齢者世帯の増加など、家族の在り方が変化する中、「成年後見制度」と「遺言制度」については、制度利用のニーズは増加し、多様化しているにもかかわらず、制度が使いにくいとのお声がありました。
本日は、今回の改正の概要をご紹介します。
<類型が整理され、柔軟な制度設計に>
「成年後見制度」は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、財産の管理や福祉サービス利用に必要となる法律行為を一人で行うことが難しくなったときに、家庭裁判所が「成年後見人」などを定め、本人に代わり、本人の利益のために必要な法律行為を行うことができるようにする制度です。
「成年後見制度」は、これまで、代理権の範囲などによって、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれていましたが、これらが整理されて「補助」に一本化され、制度を利用されるご本人のニーズに合わせて、必要となる代理権の範囲や期間を定められるようになったほか、必要がなくなれば利用を終了することができる柔軟な制度設計となりました。
また、これまでは、補助人が横領などの不正な行為をした場合などしか解任することができませんでしたが、不正な行為などがなくとも、本人が適切な保護を受けることができないときなど、本人の利益のため特に必要があるときは、補助人を解任することができるようになりました。
さらに、制度を利用する本人の自己決定をより尊重するため、補助人の義務として、補助人は、制度を利用する本人の意向を把握するようにしなければならないことが明確化されました。
<「任意後見制度」の見直し>
「任意後見制度」も柔軟な利用ができるようになりました。
「任意後見制度」とは、「成年後見制度」のうち、制度を利用する本人が十分な判断能力を有するうちに、あらかじめ、契約で、「任意後見人となる方」や「将来委任する事務の内容」を定めておく制度です。
判断能力が不十分となり、制度利用を始めるに当たっては、改めて「任意後見監督人の選任」が必須とされていたこと、また、前述の「補助」などの制度と同時に利用することができなかったことなど、使いにくいとのご指摘があった点が改められ、より柔軟に利用することができるようになりました。
これらの「成年後見制度」に関する改正は、公布の日(本年6月24日)から2年6月以内の政令で定める日に施行されます。
<「遺言制度」の見直し>
次に、「遺言制度の見直し」についてです。
広く利用されている「自筆証書遺言」は、遺言の全文を手書きする必要があり、全文の手書きは負担であるとのご指摘がありました。
今回の改正により、新たな遺言の作り方として、「保管証書遺言」が創設され、パソコンなどを使用して書面や電子データで遺言を作成し、法務局で保管することにより、遺言することができるようになりました。
「保管証書遺言」に関する改正は、公布の日から3年以内の政令で定める日に施行されます。
今回の改正により、国民の皆様にとって、「成年後見制度」と「遺言制度」がより身近で、利用しやすいものになることを期待しています。
改正の具体的な内容はこちらをご覧ください。
moj.go.jp/content/001465481.…













